料金体系

料金体系は次のとおりです。
サービスごとに標準的な料金を記載しています。
会計ソフトで記帳されているお客様は下記の金額からさらにお値引きいたします。
弥生会計をご使用されているお客様は特に優遇させていただいています。

個人の方
個人の所得税及び消費税についてはこちらを参照してください。
(タップするとジャンプします。)

※すべて税抜金額で表示しています。

【年一決算のみ】法人の決算報酬

・法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税)
法人税等売上高
1000万円以下1000万円超2000万円超
2000万円以下
年一決算報酬150,000円180,000円200,000円〜
・消費税

弥生会計で記帳されているお客様は下記の金額からさらにお値引きいたします。

消費税納税額(還付額)
100万円以下100万円超
簡易課税30,000円40,000円〜
原則課税一括比例配分40,000円50,000円〜
全額控除40,000円50,000円〜
個別対応50,000円60,000円〜
還付申告60,000円70,000円〜

消費税の課税事業者に該当する場合は消費税の申告も必要です。
年間の売上高が1000万円を超える法人は、将来的に課税事業者になる可能性があります
収入が例年1000万円以下の場合は消費税の申告は不要です。
つまり、上記の消費税の料金も発生しません。


オプション料金

一定の場合にはその他の税務イベントが発生します。
その際は、別途オプションをお申込みいただくことができます。

当該オプション料金についてはこちらのページをご覧ください。

【顧問契約あり】法人の顧問報酬および決算報酬

・法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税)
法人税等売上高
1000万円以下1000万円超2000万円超
2000万円以下
顧問報酬月額10,000円12,000円15,000円〜
①年額換算120,000円144,000円180,000円〜
②決算報酬60,000円60,000円60,000円〜
基本報酬額①+②180,000円204,000円240,000円〜

上記が基本的な報酬額です。
ただし、会計ソフトをお使いでないお客様については、領収書や請求書などの証憑の数が多い場合は下記の料金を別途加算させていただきます。

証憑の処理件数による加算額証憑の処理件数
500件以下500件超
1件当たりの加算額0円100円

こちらの処理件数は、補助簿をお客様ご自身でご作成いただく場合は大幅に抑えることができます
例えば100枚のレシートを1枚の補助簿にまとめたときは、その処理件数は1件となります。
大した手間ではないため、領収書などが多い方にはこちらの方法をおすすめしています。
補助簿の作成方法については必要なタイミングで別途ご案内差し上げます。


・消費税

弥生会計で記帳されているお客様は下記の金額からさらにお値引きいたします。

消費税納税額(還付額)
100万円以下100万円超
簡易課税30,000円40,000円〜
原則課税一括比例配分40,000円50,000円〜
全額控除40,000円50,000円〜
個別対応50,000円60,000円〜
還付申告60,000円70,000円〜

消費税の課税事業者に該当する場合は消費税の申告も必要です。
年間の売上高が1000万円を超える法人は、将来的に課税事業者になる可能性があります
収入が例年1000万円以下の場合は消費税の申告は不要です。
つまり、上記の消費税の料金も発生しません。


オプション料金

一定の場合にはその他の税務イベントが発生します。
その際は、別途オプションをお申込みいただくことができます。

当該オプション料金についてはこちらのページをご覧ください。


法人設立費用

法人設立費用 
合同会社約13万円
株式会社約28万円

法人設立サポートを適用した場合はもっと安く済むことがあります。

個人の確定申告報酬

・所得税

基本的には、従量制です。
例外として金額の規模によっても変動する場合があります。
(例:事業所得、不動産所得、雑所得、譲渡所得)

所得税 
基本料金30,000円
給与所得(2ヵ所目以降がある場合)2,000円/1件
事業所得60,000円~
雑所得30,000円~
不動産所得60,000円~
一時所得都度見積り
譲渡所得都度見積り
配当所得都度見積り
利子所得都度見積り

・消費税
消費税納税額(還付額)
100万円以下100万円超
簡易課税30,000円40,000円〜
原則課税一括比例配分40,000円50,000円〜
全額控除40,000円50,000円〜
個別対応50,000円60,000円〜
還付申告60,000円70,000円〜

消費税の課税事業者に該当する場合は消費税の申告も必要です。
年間の売上高が1000万円を超える方は、将来的に課税事業者になる可能性があります
事業収入が例年1000万円以下の場合は消費税の申告は不要です。
つまり、上記の消費税の料金も発生しません。

【法人または個人のお客様】お問い合せ窓口080−7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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