ミニマム法人・マイクロ法人のメリット
はじめまして。
ミニマム法人・マイクロ法人に完全対応の税理士の川畑英之と申します。
こちらのWebサイトにご訪問いただきありがとうございます。
こちらのページではどのような場合において、ミニマム法人・マイクロ法人を設立するとメリットがあるかについて解説しています。
現在、個人事業者の方や、副業収入がある方、およびこれから新事業を始める方にとって有益な情報を提供しています。
是非ご参考にしていただければと思います。
ミニマム法人・マイクロ法人を利用すると、所得税と法人税の税率差や、国民年金&国民健康保険と厚生年金保険と健康保険の違いにより、税金や社会保険料をコストとみなした場合にそれらのコストを低く抑えることができる場合があります。
そうしてミニマム法人・マイクロ法人を設立するとメリットが顕在化します。
早速ですが、ミニマム法人・マイクロ法人を設立するとメリットがあると考えられるのは次の3パータンです。
①高年収サラリーマン(本業)+ミニマム法人・マイクロ法人(副業)
②個人事業主(本業)+ミニマム法人・マイクロ法人(副業・兼業)
③ミニマム法人・マイクロ法人単体に一本化(法人成り)
下記の項目でそれぞれのパターンについて詳しく説明します。
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ミニマム法人・マイクロ法人とは
はじめに、そもそも「ミニマム法人」「マイクロ法人」とは何かということについて触れておきたいと思います。
「ミニマム法人」「マイクロ法人」という用語は、法律などによって具体的に定義されているものではありません。
また、比較的に新しく使われるようになってきた言葉であるため、一般的に使われる意味としても人によって様々です。
さらに、「ミニマム法人」と「マイクロ法人」の違いについても、ミニマム法人≒マイクロ法人ということらしく具体的にどこが異なるか決まっていません。
したがって、このWebサイトでは、「ミニマム法人」と「マイクロ法人」を区別することなく同じ意味(ミニマム法人=マイクロ法人)として使用していることにご留意ください。
一般的に次のいずれかの意味で使われていることが多いです。
(ア)社長とその家族だけの小規模な会社
(イ)社長1人だけの小規模な会社
まず「(ア)社長とその家族だけの小規模な会社」は、「(イ)社長1人だけの小規模な会社」を含んだ意味で使われることが一般的です。
次に「小規模な」についてはミニマム(minimum:最小の)やマイクロ(micro:微小の)の意味からきています。
続いて、会社については株式会社や合同会社などを指していることが一般的です。
それらの会社の持ち分や株式については社長がご自身で100%所有するか、社長とその家族で100%所有することを想定されている場合が多いといえます。
①高年収サラリーマン(本業)+ミニマム法人・マイクロ法人(副業)
ミニマム法人・マイクロ法人を設立するとメリットがある場合の1つ目は、高収入のサラリーマンに副業収入がある場合です。
副業を個人事業としてではなく法人の事業として行うことで個人から切り離します。
このパターンでは、単純に所得税と法人税の税率差を利用して節税します。
社会保険料については特に考慮する必要はありません。
ここでいう高収入とはサラリーマンの給与が年収1,200万円を超えるくらいだとお考えください。
また、副業について安定した収入があり毎年200万円以上の利益が込める場合を想定してください。
そのような方はミニマム法人・マイクロ法人を設立するとほとんどの場合でメリットを享受することができるはずです。
所得税の累進課税の影響を避ける
所得税は累進課税であるため、所得金額が大きい人には高い税率で税金が課されます。
同じ年収だとしても人によって所得控除などが様々であるため所得金額は多少上下します。
それでもサラリーマンの給与が年収1,200万円を超えるくらいですと、副業収入の所得に高い税率がかかってくることが多いです。
そこで副業の収入を法人に移します。
法人には所得税ではなく法人税が課されます。
法人税の税率は、所得税の高所得帯の税率より低いです。
したがって、ミニマム法人・マイクロ法人を設立すると所得税の累進課税の影響を回避することができます。
不動産投資は特におすすめ
特に副業の中でも不動産投資をされている方は、その不動産を保有している限り収入が何年も続くでしょうからメリットが大きいです。
個人で賃貸不動産を所有している場合は、法人にその不動産を貸し付け、法人でサブリースすることにより収入を個人から法人に移転させる効果が見込めます。
さらに、新たに不動産を買う場合は会社名義で購入することにより、その不動産からもたらされる収入を個人からは切り離すことができます。
副業がバレにくくなる
お勤め先では副業が禁止されているという方は、配偶者の方を社長にすれば副業が本業の勤め先にバレにくいというメリットもあります。
ただし、会社でローンを組んで不動産を購入する場合には、配偶者の方を連帯保証人にするように金融機関から求めらることがあるため、その点についてはご留意ください。
法人に貯まったお金は役員報酬、配当金、退職金で個人に還元する
個人から移転及び切り離した収入は法人に帰属することになります。
そしてこれらは法人に帰属するものであるため、すぐには個人のお金として自由に使うことはできません。
しかしご安心ください。
これらのお金は、役員報酬、配当金、退職金で最終的に個人の資産として還元することができます。
役員報酬はご本人が本業のサラリーマン在職中にご本人に支給すると累進課税の影響をもろに受けてしまうため、代わりに配偶者などのご家族に支給します。
ただし、ご家族に役員報酬を支給する場合は社会保険の被扶養者から外れてしまうことがあるためお気をつけください。
ご本人がサラリーマンを退職された場合は、ご本人に支給しても問題はありません。
配当金も累進課税の影響を避けるためご本人がサラリーマンを退職された後に受けます。
配当金には、社会保険料がかからず税金のみの負担で済むという点でもメリットがあります。
退職金は上記に挙げた中で最も効果的です。
退職金に対する課税は、老後の生活資金に充てられることを考慮されているため税金が他の所得に比べるとかなり低くなるように抑えられています。
また、配当金と同じく社会保険料がかからず税金のみの負担で済むという点でもメリットがあります。
法人では多様な経費を計上できます
法人では個人よりも多様な経費を計上することができます。
したがって、同じ事業内容でも個人より法人の方が利益を圧縮しやすいといえます。
例えば次のようなものが挙げられます。
・車両の減価償却費
・出張手当
・慶弔見舞金
・自宅の家賃(社宅として法人で借り上げる)
特に社宅は効果が大きいです。
個人では所得税や住民税が課された税引き後の可処分所得で家賃を支払うことになります。
一方、法人で社宅スキームを導入すると50~80%を税引き前のお金で家賃を支払うことができます。
さらに経費にすることもできます。
自宅が持ち家ではなく賃貸の方はこの社宅スキームが使えるため、ミニマム法人・マイクロ法人を設立するメリットがより大きくなります。
②個人事業主(本業)+ミニマム法人・マイクロ法人(副業・兼業)
ミニマム法人・マイクロ法人を設立するとメリットがある場合の2つ目は、個人事業主の方で本業以外に副業・兼業収入がある場合です。
副業・兼業を個人事業としてではなく法人の事業として行うことで個人から切り離します。
現在、個人事業主で本業一本という場合でもその本業の事業内容を細分化することにより副業として分離することもひとつの手です。
このパターンでは、所得税と法人税の税率差を利用して節税します。(効果:小)
さらに、個人と法人の社会保険料の制度の違いを利用して社会保険料も低く抑えます。(効果:大)
金額の目安は、本業で500万円以上、副業で200万円以上の所得がある場合を想定してください。
どちらかの金額が大きければ大きいほどミニマム法人・マイクロ法人を設立するメリットは大きくなっていきます。
将来的に事業規模が大きくなっていく見込みである場合は、より積極的にミニマム法人・マイクロ法人の設立を検討されるとよろしいと思います。
所得税は累進課税であるため、所得金額が大きい人には高い税率で税金が課されます。
副業をミニマム法人・マイクロ法人で行い、そこから最低限の役員報酬を支給することにより累進課税が影響することを避けます。
社会保険は、個人で加入する「国民年金&国民健康保険」と法人を通じて加入する「厚生年金&健康保険」では制度が異なります。
法人を通じて「厚生年金&健康保険」に加入し、個人で加入していた「国民年金&国民健康保険」は脱退します。
社会保険料は低くなり、保障も手厚くなります【効果大】
このパターンではミニマム法人・マイクロ法人を設立する前後で次のように状況が変化します。
【設立前】
個人事業(本業+副業)に税金と社会保険料(国民年金&国民健康保険)がかかる
↓↓↓
【設立後】
個人事業(本業)に税金がかかる+法人(副業)に税金がかかる+役員報酬に税金と社会保険料(厚生年金&健康保険)がかかる
社会保険料(厚生年金&健康保険)は本人負担分に加えて会社負担分も支払う必要があります。
しかしながら、役員報酬を低額にすることにより個人で国民年金&国民健康保険に加入していたときよりもそのコストを低く抑えることができます。
これは年間所得が増えるとそれに応じて国民健康保険料も高くなるからです。
法人を通じて厚生年金&健康保険に加入することにより個人事業(本業)に社会保険料が一切かからなくなることは大きなメリットです。
また、国民年金&国民健康保険では被扶養者制度がないためご家族分についても社会保険料がかかりますが、厚生年金&健康保険では被扶養者制度があるためご家族分については追加で社会保険料がかかりません。
ゆえにご家族が国民年金&国民健康保険の被保険者である場合は、ミニマム法人・マイクロ法人を設立するメリットがより大きくなります。
さらに、一般的に「国民年金&国民健康保険」よりも「厚生年金&健康保険」の方が年金・医療保険の保障が手厚くなることが知られています。
以上のようにミニマム法人・マイクロ法人を設立して低額の役員報酬を支給することにより社会保険料を低く抑えて適正化することができます。
所得税の累進課税の影響を避ける
所得税は累進課税であるため、所得金額が大きい人には高い税率で税金が課されます。
そこで副業の収入を法人に移します。
法人には所得税ではなく法人税が課されます。
法人税の税率は、所得税の高所得帯の税率より低いです。
そして法人から役員報酬の支給を受けます。
この役員報酬の金額は所得税において高税率が課されないように、法人を通じて社会保険に加入できる程度にできるだけ低く調整します。
このように、ミニマム法人・マイクロ法人を設立すると所得税の累進課税の影響を回避することができます。
士業の先生方には特におすすめ
弁護士、弁理士、会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士など士業の資格をお持ちの先生方はこのパターンで適正化するのに向いています。
独占業務だけを個人事業として残し、コンサルティングなどの非独占業務について会社を設立します。
多くの先生方が実践しています。
特に税理士、社会保険労務士の先生は多いと思います。
法人に貯まったお金は役員報酬、配当金、退職金で個人に還元する
個人から移転及び切り離した収入は法人に帰属することになります。
そしてこれらは法人に帰属するものであるため、すぐには個人のお金として自由に使うことはできません。
しかしご安心ください。
これらのお金は、役員報酬、配当金、退職金で最終的に個人の資産として還元することができます。
役員報酬はご本人が本業の個人事業を続けている期間にご本人に支給すると累進課税の影響をもろに受けてしまうため、代わりに配偶者などのご家族に支給します。
ただし、ご家族に役員報酬を支給する場合は社会保険の被扶養者から外れてしまうことがあるためお気をつけください。
ご本人が個人事業を廃業されたなどして本業の所得が低減した場合は、ご本人に支給しても問題はありません。
配当金も累進課税の影響を避けるためご本人が本業の所得が低減したときに受けます。
配当金には、社会保険料がかからず税金のみの負担で済むという点でもメリットがあります。
退職金は上記に挙げた中で最も効果的です。
退職金に対する課税は、老後の生活資金に充てられることを考慮されているため税金が他の所得に比べるとかなり低くなるように抑えられています。
また、配当金と同じく社会保険料がかからず税金のみの負担で済むという点でもメリットがあります。
法人では多様な経費を計上できます
法人では個人よりも多様な経費を計上することができます。
したがって、同じ事業内容でも個人より法人の方が利益を圧縮しやすいといえます。
例えば次のようなものが挙げられます。
・車両の減価償却費
・出張手当
・慶弔見舞金
・自宅の家賃(社宅として法人で借り上げる)
特に社宅は効果が大きいです。
個人では所得税や住民税が課された税引き後の可処分所得で家賃を支払うことになります。
一方、法人で社宅スキームを導入すると50~80%を税引き前のお金で家賃を支払うことができます。
さらに経費にすることもできます。
自宅が持ち家ではなく賃貸の方はこの社宅スキームが使えるため、ミニマム法人・マイクロ法人を設立するメリットがより大きくなります。
③ミニマム法人・マイクロ法人単体に一本化(法人成り)
ミニマム法人・マイクロ法人を設立するとメリットがある場合の3つ目は、個人事業主の方の本業をそのまま法人に移す場合です。
いわゆる法人化、法人成りと呼ばれる方法です。
このパターンでは、所得税と法人税の税率差を利用して節税します。(効果:大)
さらに、個人と法人の社会保険料の制度の違いを利用して社会保険料も低く抑えます。(効果:小)
上記②のパターンより社会保険料適正化の効果は小さいですが、節税効果はこちらのパターンの方がより大きくなります。
金額の目安は、本業で1,000万円以上の所得がある場合を想定してください。
所得金額が大きければ大きいほどミニマム法人・マイクロ法人を設立するメリットは大きくなっていきます。
将来的に事業規模が大きくなっていく見込みである場合は、より積極的にミニマム法人・マイクロ法人の設立を検討されるとよろしいと思います。
所得税の累進課税の影響を避ける【効果大】
所得税は累進課税であるため、所得金額が大きい人には高い税率で税金が課されます。
そこで個人事業の収入のすべてを法人に移します。
法人には所得税ではなく法人税が課されます。
法人税の税率は、所得税の高所得帯の税率より低いです。
そして生活費などのために個人の可処分所得として必要な分については、法人から役員報酬の支給を受けます。
この役員報酬の金額は所得税において高税率が課されない程度に調整します。
このように、ミニマム法人・マイクロ法人を設立すると所得税の累進課税の影響を回避することができます。
社会保険料は低くなり、保障も手厚くなります
このパターンではミニマム法人・マイクロ法人を設立する前後で次のように状況が変化します。
【設立前】
個人事業(本業)に税金と社会保険料(国民年金&国民健康保険)がかかる
↓↓↓
【設立後】
法人(本業)に税金がかかる+役員報酬に税金と社会保険料(厚生年金&健康保険)がかかる
社会保険料(厚生年金&健康保険)は本人負担分に加えて会社負担分も支払う必要があります。
しかしながら、役員報酬を低額にすることにより個人で国民年金&国民健康保険に加入していたときよりもそのコストを低く抑えることができます。
これは年間所得が増えるとそれに応じて国民健康保険料も高くなるからです。
また、国民年金&国民健康保険では被扶養者制度がないためご家族分についても社会保険料がかかりますが、厚生年金&健康保険では被扶養者制度があるためご家族分については追加で社会保険料がかかりません。
ゆえにご家族が国民年金&国民健康保険の被保険者である場合は、ミニマム法人・マイクロ法人を設立するメリットがより大きくなります。
さらに、一般的に「国民年金&国民健康保険」よりも「厚生年金&健康保険」の方が年金・医療保険の保障が手厚くなることが知られています。
以上のようにミニマム法人・マイクロ法人を設立して低額の役員報酬を支給することにより社会保険料を低く抑えて適正化することができます。
ただし、生活費のためなどに可処分所得を確保する必要がある場合は、役員報酬を高めの金額に設定せざるを得ないため社会保険料は②のパターンに比べると高くなると考えられます。
法人に貯まったお金は役員報酬、配当金、退職金で個人に還元する
個人から移転及び切り離した収入は法人に帰属することになります。
そしてこれらは法人に帰属するものであるため、すぐには個人のお金として自由に使うことはできません。
しかしご安心ください。
これらのお金は、役員報酬、配当金、退職金で最終的に個人の資産として還元することができます。
役員報酬はご本人や配偶者などのご家族に支給します。
ただし、ご家族に役員報酬を支給する場合は社会保険の被扶養者から外れてしまうことがあるためお気をつけください。
しかしながら、売上高が大きい場合は家族内で所得の平準化を図ることにより所得税の累進課税の影響を避けることができます。
配当金は累進課税の影響を避けるため役員報酬を低めに設定した事業年度に受けます。
配当金には、社会保険料がかからず税金のみの負担で済むという点でもメリットがあります。
退職金は上記に挙げた中で最も効果的です。
退職金に対する課税は、老後の生活資金に充てられることを考慮されているため税金が他の所得に比べるとかなり低くなるように抑えられています。
また、配当金と同じく社会保険料がかからず税金のみの負担で済むという点でもメリットがあります。
法人では多様な経費を計上できます
法人では個人よりも多様な経費を計上することができます。
したがって、同じ事業内容でも個人より法人の方が利益を圧縮しやすいといえます。
例えば次のようなものが挙げられます。
・車両の減価償却費
・出張手当
・慶弔見舞金
・自宅の家賃(社宅として法人で借り上げる)
特に社宅は効果が大きいです。
個人では所得税や住民税が課された税引き後の可処分所得で家賃を支払うことになります。
一方、法人で社宅スキームを導入すると50~80%を税引き前のお金で家賃を支払うことができます。
さらに経費にすることもできます。
自宅が持ち家ではなく賃貸の方はこの社宅スキームが使えるため、ミニマム法人・マイクロ法人を設立するメリットがより大きくなります。
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